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2023年10月1日から開始されることが決定した「インボイス制度」は、多くのフリーランスエンジニアに影響を及ぼすと話題になっています。現在、フリーランスエンジニアとして働く方でも、制度の内容やメリット・デメリットについてまだわからない点がある、今後の対応に関して不安に思う、といった方も多いのではないでしょうか。

今回は、インボイス制度の特徴やフリーランスエンジニアに与える影響、そしてフリーランスエンジニアに求められる対応について、免税事業者・課税事業者別に、それぞれ詳しく解説します。

 

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日に開始される「適格請求書保存方式」のことを指します。消費税の軽減税率導入後、仕入税額の中に8%と10%のものが混在するようになり、税額を正確に把握することが難しくなりました。この制度では、インボイスの交付と保存により、正確な適用税率と消費税額を把握することが可能となり、課税事業者である取引先からの求めに対し、買手は仕入税額免除を受けることが出来るようになります。また、買手はインボイスの発行を請求された場合は交付しなければならない義務があります。

 

インボイス制度がフリーランスエンジニアへ与える影響

インボイス制度がフリーランスエンジニアへ与える影響は、免税事業者のフリーランスエンジニアとして働いているか、もしくは課税事業者のフリーランスエンジニアとして働いているかによって異なります。

免税事業者とは年間売上の事業者のことを指し、課税事業者とは年間売上の事業者のことを指します。免税事業者として働くフリーランスエンジニアの場合は、課税事業者にならなければ、適格請求書を発行できないという影響が生じます。これは、免税事業者の取引先は、課税事業者との取引でかかった代金の消費税を差し引いて請求することができなくなることを意味し、このことにより取引先が別の課税事業者へ乗り換えてしまうリスクが発生します。

一方で課税事業者として働くフリーランスエンジニアの場合、取引先に免税事業者がいる場合、取引での控除が生じず、本来納税すべき金額以上に負担を強いられるリスクが起こります。そのため、税金対策のためにインボイスを発行できるかできないかにより取引相手を選ばなければならなくなったと言えます。

 

フリーランスエンジニアが取るべき対策

ここからは、インボイス制度開始に備えフリーランスエンジニアが取るべき対策について、免税事業者と課税事業者に分けて解説します。

 

免税事業者のフリーランスエンジニアの場合

免税事業者として働くフリーランスエンジニアがインボイス制度開始に備え取るべき対策・アクションとしては、まず、そのままインボイス登録申請をしないか、課税事業者となりインボイス登録を行うという選択肢が挙げられます。そのままインボイス申請をしないことを選択する場合、請求書表示の見直し、取引先との値下げ交渉(必要であれば)などのアクションを取ることが求められます。以下、詳しくご紹介します。

 

インボイスの登録申請をしない

まず、インボイス登録をせず、引き続き免税事業者のフリーランスエンジニアとして事業を行うという選択肢をご紹介します。ほとんどの免税事業者はインボイス登録をしなくともあまり大きな問題はないと考えられます。というのも、販売先である課税事業者からインボイスの登録申請をするよう強く要請されたとしても、値下げで対応すればよいという考え方があるからです。特に消費税申告の際かかる事務負担も大きいため、出来ればインボイス登録申請を避けたいと考える人が多いのも頷けますし、このままでも大きな影響がないようであれば、インボイス登録申請を行う必要もないでしょう。

 

請求書における消費税表示の見直し

もし、免税事業者として事業を続ける場合、今まで請求書に消費税10%と別表示していた場合、請求金額(税込価格)のみを記載するように請求書のフォーマットを変更しておくことをおすすめします。今までは、消費税を別表示にしていた免税事業者も少なくなく、問題視されることが度々あったものの特に規制されることはありませんでした。別表示してはいけないとうルールは未だにありませんが、後々インボイス類似書類の発行が禁止されることになっており、免税事業者であることをあまり強調したくない免税事業者のフリーランスエンジニアの場合は特に、別表示しないことが無難と言えるでしょう。

 

取引先と値下げ交渉する

実際にインボイス制度が開始されると、取引価格が同じでも取引先の負担が重くなってしまうため、インボイス制度登録を要請されるか、値下げ交渉される可能性があります。値下げ交渉に乗る場合、価格設定をどのくらいにするか、事前に考えておく必要があります。一方的な消費税10%分の値下げや取引の停止などは優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となります。そのため、2026年以降開始される仕入税額控除も考慮し、1~2%程度の値下げが妥当と言えるでしょう。

*2026年10月から仕入税額控除が50%に減少し、2029年10月からは仕入税額控除自体受けられなくため、値下げ額が更に増えることが予想されます。

 

ただ、東京商工リサーチが2022年12月上旬に実施したアンケート調査では、「インボイス制度導入後、免税事業者との取引はどうする方針ですか?」との質問に対し、「取引価格を引き下げる」と答えた企業はわずか2.7%にすぎず、得意先も今まで関係を構築してきた免税事業者とのと取引において、2%程度の損失は気にしない可能性も高いと言えます。また、もし値下げ交渉された場合、値下げせずに他のサービスを付け加えるなどして対策をするという提案をしてみても良いかもしれません。

 

課税事業者になり、インボイス登録する

課税事業者になることを選択するという選択肢ももちろんあります。課税事業者の条件に該当しない場合でも、消費税課税事業者選択届出手続を行えば、任意で課税事業者になることができます。課税事業者になることで適格請求書の発行が出来るようになるので、インボイス制度の適用対象となります。免税事業者との取引を不利と捉える課税事業者が一定以上存在するのも事実であり、課税事業者になりインボイス登録することで、元々行っていた取引を今後も問題なく続けることができます。

 

課税事業者のフリーランスエンジニアの場合

既に課税事業者のフリーランスエンジニアとして働いている場合は、適格請求書発行事業者に登録すること、インボイス制度に対応した請求書フォーマットを準備すること、そして、会計ソフトの導入・見直しを行うことが求められます。

 

会計ソフトの導入・請求書フォーマットの準備

会計処理を会計ソフトにより行っている場合は、インボイス制度に対応したものであるかどうか、今一度確認しておきましょう。また、インボイス制度の内容に合わせた請求書のフォーマットを準備しておくことで、制度開始後の移行がスムーズに進められるでしょう。

 

適格請求書発行事業者への登録

2023年のインボイス制度開始までに適格請求書発行事業者として登録しなかった場合、制度の開始直後から適格請求書を発行することが難しくなります。登録申請書の受付はすでに始まっているので、制度開始前までに忘れずに登録しておきましょう。

 

フリーランス インボイス制度|まとめ

IT業界をはじめ、現在成長中のSTEM分野において多くの企業で高い専門性を持ち合わせたフリーランサーの活用が今後ますます積極的に行われることが予測されます。

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